玉川大学体育会アーチェリー部 OB会規約

第1章 総 則

第1条(名称)本会は玉川大学体育会アーチェリー部OB会と称する。
第2条(本部)本会は本部を玉川大学体育会アーチェリー部に置き必要に応じ分室を設置することができる。
第3条(目的)本会は玉川大学体育会アーチェリー部の発展を援助する支援団体とし、アーチェリーを通じ学生OB・OG相互の親睦と団結を計ることを目的とする。

第2章 組 織

第4条本会は原則として玉川大学体育会アーチェリー部OB・OGを以って組織する。
第5条本会は玉川大学体育会アーチェリー部OB・OG各員の意思反映の機関としての総会並びに執行機関としての役員会を有する。
第6条本会に加盟せる各員は本会の活動に参与し、均等の扱いを受ける権利を有しその目的遂行の為に本会の活動を援助することを要する。

第3章 事 業

第7条本会はその目的遂行の為に次の事業を行う。
定例総会を毎年6月に行い、その他必要に応じ、会長の召集により臨時総会を行う。
OB・OG、現役相互の親睦射会を行う
機関誌の発行
その他目的遂行に必要な事業
第8条年度事業の企画遂行については役員会において各員の意思を十分反映、検討し総会において決定する。
第9条本会の事業は独立採算とする。

第4章 役 員

第10条本会は役員制を以ってこれにあたる。
第11条本会はその目的遂行の為下記の役員を置くことができる。
会 長 1名(本会を代表し会務を掌握する)
副会長 2名(会長を補佐し会長がことある時これを代行する)
会 計 2名
渉 外 2名
(役員は他の役を2つ迄兼任することができる)
第12条役員の選出は第8章により規定し任期は1ヶ年とする。

第5章 総 会

第13条本会の最高議決機関として総会がある。
第14条
  1. 定例総会は年1回6月とする。
  2. 臨時総会は必要ある時、会長又は役員会の要請により会長が召集する。
第15条
  1. 総会議決は出席者の過半数の賛同を以って成立する。
  2. 会員は原則として総会出席の義務がある。
  3. 会長は原則として総会開催15日前迄に開催通知を送付し、会員は総会開催5日前迄に出欠を返答することを要する。
  4. 総会に欠席した者は、決定事項を賛同したものとする。
  5. 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
第16条総会は次の事項を議決する。
  1. 規約改正
  2. 前期事業報告
  3. 前期会計報告
  4. 役員選出
  5. 今期事業計画
  6. 今期予算案
  7. その他重要事項

第6章 役 員 会

第17条役員会は本会の目的遂行におけるあらゆる活動の執行機関であり、その運営については連帯責任を有する。
第18条役員会の議決は過半数を以って成立し出席なき者は委任と認める。
第19条役員会は会員相互の連絡を密にとらなければならない。

第7章 会 計

第20条本会の経費は会員の会費及びその他の収入を以ってこれに当てる。
第21条本会の会計年度は6月より翌年5月末日迄とする。

第8章 選 挙

第22条役員の選出は総会において選出決定する。

第9章 加 盟 及 び 除 名

第23条本会の加盟は原則として玉川大学体育会アーチェリー部OB・OGであることを要し、加盟可否は役員会が審議する。又、加盟と同時に会費を納入する義務を負う。
第24条会費を5年連続未納の場合は活動意思がないものとし、会長がその者を除名することもできる。ただし特別の場合はこの限りでない。
第25条役員会が本会員として相応しくないと認めた場合、役員会の決定により除名することができる。

(附則)

制定昭和46年6月14日
改定 平成12年6月18日
平成13年6月17日
平成14年6月30日
平成15年6月29日
平成22年6月27日
改定は平成22年6月28日から施行する。

(内規)

  1. 会費は、年間1名1,000円とする。
  2. 活動諸経費は役員会において審議決定する。


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