第1章 総 則
第1条 | (名称)本会は玉川大学体育会アーチェリー部OB会と称する。 |
第2条 | (本部)本会は本部を玉川大学体育会アーチェリー部に置き必要に応じ分室を設置することができる。 |
第3条 | (目的)本会は玉川大学体育会アーチェリー部の発展を援助する支援団体とし、アーチェリーを通じ学生OB・OG相互の親睦と団結を計ることを目的とする。 |
第2章 組 織
第4条 | 本会は原則として玉川大学体育会アーチェリー部OB・OGを以って組織する。 |
第5条 | 本会は玉川大学体育会アーチェリー部OB・OG各員の意思反映の機関としての総会並びに執行機関としての役員会を有する。 |
第6条 | 本会に加盟せる各員は本会の活動に参与し、均等の扱いを受ける権利を有しその目的遂行の為に本会の活動を援助することを要する。 |
第3章 事 業
第7条 | 本会はその目的遂行の為に次の事業を行う。
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第8条 | 年度事業の企画遂行については役員会において各員の意思を十分反映、検討し総会において決定する。 | ||||||||
第9条 | 本会の事業は独立採算とする。 |
第4章 役 員
第10条 | 本会は役員制を以ってこれにあたる。 | ||||||||||||
第11条 | 本会はその目的遂行の為下記の役員を置くことができる。
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第12条 | 役員の選出は第8章により規定し任期は1ヶ年とする。 |
第5章 総 会
第13条 | 本会の最高議決機関として総会がある。 | |
第14条 |
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第15条 |
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第16条 | 総会は次の事項を議決する。
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第6章 役 員 会
第17条 | 役員会は本会の目的遂行におけるあらゆる活動の執行機関であり、その運営については連帯責任を有する。 |
第18条 | 役員会の議決は過半数を以って成立し出席なき者は委任と認める。 |
第19条 | 役員会は会員相互の連絡を密にとらなければならない。 |
第7章 会 計
第20条 | 本会の経費は会員の会費及びその他の収入を以ってこれに当てる。 |
第21条 | 本会の会計年度は6月より翌年5月末日迄とする。 |
第8章 選 挙
第22条 | 役員の選出は総会において選出決定する。 |
第9章 加 盟 及 び 除 名
第23条 | 本会の加盟は原則として玉川大学体育会アーチェリー部OB・OGであることを要し、加盟可否は役員会が審議する。又、加盟と同時に会費を納入する義務を負う。 |
第24条 | 会費を5年連続未納の場合は活動意思がないものとし、会長がその者を除名することもできる。ただし特別の場合はこの限りでない。 |
第25条 | 役員会が本会員として相応しくないと認めた場合、役員会の決定により除名することができる。 |
(附則)
制定 | 昭和46年6月14日 |
改定 | 平成12年6月18日 平成13年6月17日 平成14年6月30日 平成15年6月29日 平成22年6月27日 改定は平成22年6月28日から施行する。 |
(内規)
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